相続の第一歩は「相続人を確定すること」
相続の手続きは、遺産の分け方を話し合う前に、まず「誰が相続人なのか」を正式に確定するところから始まります。そのために必要になるのが、故人の出生から死亡までつながる戸籍謄本です。
「もう相続人は家族みんな分かっているから、戸籍なんて形だけの手続きでは」と思われる方も多いのですが、実はここでつまずくご家庭が少なくありません。
なぜ戸籍を「出生から死亡まで」全部集める必要があるのか
戸籍謄本は、結婚・転籍・法律改正のたびに新しく作り直されます。そのため、故人の生涯をたどると、1通ではなく数通〜10通ほどの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本をつなげて集める必要があります。
なぜここまで丁寧に集めるのかというと、目的は「今分かっている相続人を証明すること」だけではなく、「他に相続人がいないことを証明すること」にあるからです。
- 故人に、家族の知らない婚姻歴や認知した子どもがいた
- 故人が養子縁組をしていた(していなかった)
こうした事実は、出生までさかのぼって戸籍を確認しないと分かりません。銀行や法務局は、この「他に相続人がいない」という証明がなければ、預金の解約も不動産の名義変更も進めてくれないのです。
2024年3月から戸籍集めが楽になった「広域交付制度」
これまで戸籍謄本は、本籍地のある市区町村役場でしか取得できませんでした。転籍を繰り返している方の場合、複数の自治体へ郵送や訪問で請求しなければならず、それだけで1〜2ヶ月かかることも珍しくありませんでした。
2024年3月1日から始まった広域交付制度により、この負担が大きく軽減されました。
- 最寄りの市区町村窓口1か所で、複数の本籍地にまたがる戸籍をまとめて請求できる
- 請求できるのは、本人・配偶者・直系尊属(親・祖父母)・直系卑属(子・孫)の戸籍
これは全国の市区町村をつなぐ「戸籍情報連携システム」によるもので、故人が転籍を繰り返し、本籍が何度も変わっていたとしても、コンピュータ化されている範囲であれば1か所でまとめて取得できます。
一方で、次のような制限もあります。
- 請求できるのは窓口に本人が出向いた場合のみ(郵送・代理人請求は不可)
- 兄弟姉妹の戸籍は対象外(きょうだいが相続人になるケースでは使えない)
- コンピュータ化されていない古い戸籍・戸籍の附票は対象外(現在は多分無いと思います)
つまり「便利になったけれど、それだけで完結するとは限らない」制度です。特に、故人にきょうだいがいて相続人になる場合は、従来どおり本籍地ごとに個別請求が必要な場面が残ります。
集めた戸籍は「法定相続情報一覧図」にまとめると効率的
戸籍が一式そろったら、法務局の法定相続情報証明制度を利用するのがおすすめです。集めた戸籍の束をもとに、相続関係を1枚の図にまとめた「法定相続情報一覧図」を法務局が無料で発行してくれます。
この一覧図があれば、不動産の名義変更・預金の解約・相続税の申告など、複数の手続き先に戸籍の束をそのつど提出する必要がなくなり、何通でも無料で交付を受けられます。一度作っておくと、その後の手続きが格段にスムーズになります。
それでも「自分で全部やるのは大変」と感じたら
戸籍集めは、制度としては整ってきていますが、実際にやってみると次のような壁にぶつかりがちです。
- 昔の手書きの戸籍が読み取りにくく、内容の解釈に迷う
- 転籍や養子縁組があり、どこまで遡ればよいのか判断できない
- 平日しか開いていない役場の窓口に、何度も足を運ぶ時間が取れない
- 広域交付で取れなかった分を、結局どこに請求すればいいのか分からない
こうした戸籍収集は、相続人を確定するという、その後のすべての手続き(不動産の名義変更・預金の解約・相続税の申告)の土台になる部分です。ここでつまずくと、後続の手続き全体が止まってしまいます。
そんなときは、相続手続きに精通した専門家を頼るのも一つの選択肢です。
まとめ
- 相続手続きは「相続人の確定」から始まり、そのために故人の出生から死亡までの戸籍が必要
- 2024年3月からの広域交付制度で戸籍集めは楽になったが、兄弟姉妹の戸籍など対象外の部分も残る
- 集めた戸籍は法定相続情報一覧図にまとめると、その後の手続きがスムーズになる
戸籍集めの段階でつまずいてしまう方は多くいらっしゃいます。「何から手をつければいいか分からない」という段階でも大丈夫です。まずは無料個別相談で、今の状況を整理するところから始めましょう。
ご相談は今すぐ電話 0547-32-9550 (10時〜18時 土日祝日も営業 担当:小坂)

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