「銀行に伝えたら、口座が使えなくなった」
「夫が亡くなったことを銀行に伝えたら、急に口座からお金が引き出せなくなった」 「葬儀費用や当面の生活費が必要なのに、預金に手をつけられない」
このようなご相談は、相続の現場でとても多く聞かれます。実はこれは銀行の不親切な対応ではなく、相続人全員の遺産を守るための、法律に基づいた仕組みです。順序を知っていれば、決して怖いものではありません。
なぜ口座は凍結されるのか
口座名義人が亡くなったことを金融機関が把握すると、その口座は凍結され、原則として入出金ができなくなります。これは、遺産分割が終わっていない預金を、相続人の一人が勝手に使い込んでしまうことを防ぐための措置です。
裏を返せば、遺産分割協議がまとまるまでは、預金は相続人全員の共有財産として扱われるということです。だからこそ、正式な手続きを踏まずに引き出すことができないのです。
それでも今すぐお金が必要なときは「仮払い制度」
葬儀費用や当面の生活費など、遺産分割を待っていられない事情がある場合には、預貯金の仮払い制度を使うことができます。
金融機関の窓口で手続きする方法: 相続開始時の預金額×1/3×払戻しを行う相続人の法定相続分 (1つの金融機関につき、上限150万円まで、他の相続人の同意なく単独で引き出すことができる)
夫が亡くなり相続人が妻と子供2人の場合に、妻が仮払制度を利用して夫の口座からいくら引き出せるでしょうか。夫の口座残高が1,500万円とすると、妻の法定相続分は2分の1なので、
1,500万円×1/3×1/2=250万円 ですが、
この場合、当該銀行からは上限の150万円まで引き出すことができます。
ここで一つ、注意していただきたいことがあります。遺産分割が確定する前に、一部でも被相続人の葬儀や借金支払い以外に使ってしまうと、「単純承認」(すべての遺産を引き継ぐことを認めたとみなされること)に該当する可能性があります。もし後から故人に多額の借金が見つかっても、相続放棄ができなくなるおそれがあるのです。仮払い制度を使う前には、必ず遺産や負債の全体像を確認しておくことが大切です。
口座を解約するときに必要な書類
実際に口座を解約し、預金を相続人の口座へ移すためには、状況に応じて次のような書類が必要になります。
遺言書がない場合(相続人全員で分割協議をする場合)
- 故人の戸籍謄本(出生から死亡まで連続したもの)※法定相続情報一覧図でも代用可
- 相続人全員の戸籍謄本 ※法定相続情報一覧図でも代用可
- 相続人全員の印鑑証明書
- 遺産分割協議書(分割方法が決まっている場合)
- 解約する口座の通帳・キャッシュカード
遺言書がある場合
- 検認済みの遺言書(公正証書遺言や保管制度利用であれば検認は不要)
- 故人の死亡が記載された戸籍
- 財産を受け取る方の戸籍・印鑑証明書
遺言書があるケースは、集める書類が少なく済み、手続きも比較的スムーズに進みます。「うちには遺言書がないから大変そう」と感じている方こそ、早めに専門家へ相談する価値があります。
手続き完了までの目安
必要書類がすべて揃ってから、実際に払い戻しが行われるまでは、金融機関によって差はありますが、おおよそ2週間〜1ヶ月程度かかります。複数の金融機関に口座がある場合は、それぞれの窓口で同じような書類集めと手続きを繰り返す必要があり、平日の日中しか対応していない窓口も多いため、働きながら進めるのは想像以上に負担がかかります。
「預金だけ」で終わらないのが相続の難しさ
預金の解約手続きを進めていく中で、次のような疑問が必ず出てきます。
- 実家などの不動産の名義変更は、どのタイミングで進めればいいのか
- 相続人同士でどう分けるかを、どうやって話し合えばいいのか
- 相続税がかかるのかどうか、いつ確認すればいいのか
預金の解約に必要な戸籍収集や相続人の確定作業は、不動産の名義変更や相続税の計算とも共通する土台の部分です。つまり、預金だけを個別に進めるよりも、相続全体の流れの中で一緒に整理してしまう方が、結果的に早く、二度手間もなく終えられます。
まとめ
- 口座凍結は相続人全員の遺産を守るための仕組みで、正式な手続きを踏めば解約・払い戻しができる
- 急な資金が必要なときは仮払い制度(上限150万円)が使えるが、使う前に遺産・負債の全体像を確認することが重要
- 遺言書の有無で必要書類や手続きの手間は大きく変わる
- 預金の解約は、不動産の名義変更や相続税の確認とあわせて進めるのが結果的に一番スムーズ
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