親が死亡したらまずやること10選|期限順チェックリスト付き

藤枝 島田 相続ゆいごん相談室

最終更新:2026年6月 / 監修:あおぞら行政書士事務所

突然の別れの後、「何から手をつければいいのか…」と途方に暮れてしまう方は少なくありません。相続手続きには法律上の期限があるものも多く、うっかり見逃すと余計な税金や手続きのやり直しが発生することがあります。

この記事では、期限の早い順に10のステップを整理しました。巻末のチェックリストと合わせてご活用ください。

葬儀後の手続き~~10のステップ~~

【ステップ1】死亡診断書の取得と死亡届の提出(7日以内)

医師から死亡診断書を受け取り、市区町村役場に死亡届を提出します。提出期限は死亡を知った日から7日以内です。                                               死亡診断書のコピーは後の手続きで何度も必要になるため、必ず数枚取っておきましょう。死亡届が受理されると火葬許可証が発行され、火葬を執り行うことができます。

【ステップ2】葬儀・火葬の手配(死亡後すぐ)

葬儀社への連絡と日程調整を行います。費用の相場は一般葬で100〜200万円程度ですが、家族葬・直葬など形式によって大きく異なります。複数社から見積もりを取ることをおすすめします。             なお、葬儀費用は相続税の計算時に控除の対象になるため、領収書は必ず保管しておいてください。

【ステップ3】年金・健康保険の停止手続き(14日以内)

年金の受給停止は、国民年金が14日以内、厚生年金が10日以内が期限です。手続きが遅れると年金の過払いが発生し、後で返還を求められることがあります。                             健康保険(国民健康保険)の資格喪失届も14日以内に市区町村へ提出します。被扶養者がいる場合は合わせて手続きを行いましょう。

※ 注意:年金は後払いのため、死亡月以降に振り込まれた分については未支給年金として請求できる場合と、返還義務が生じる場合があります。早めに年金事務所へ確認してください。

【ステップ4】遺言書の確認と家庭裁判所への検認申請(速やかに)

自宅や貸金庫に遺言書が残されていないか確認します。自筆証書遺言・秘密証書遺言が見つかった場合は、開封せずに家庭裁判所へ検認申請が必要です。なお、法務局に保管されている自筆証書遺言や公正証書遺言については検認は不要です。                                         検認を経ずに開封してしまうと、5万円以下の過料が課されることがあるため注意が必要です。

【ステップ5】相続放棄か承認かの判断(3ヶ月以内)

故人に多額の借金がある場合、相続放棄を検討します。期限は相続を知った日から3ヶ月以内。この期間内に手続きをしないと、自動的に「単純承認」となり、プラスの財産もマイナスの負債もすべて引き継ぐことになります。                                                財産よりも負債が多い場合は「限定承認」という方法もありますが、手続きが複雑なため、判断に迷う場合は早めに専門家へ相談することをおすすめします。

【ステップ6】準確定申告(4ヶ月以内)

故人に給与・年金・不動産収入などがあった場合、その年の1月1日から死亡日までの所得について準確定申告が必要です。相続人全員が連署して税務署へ提出します。期限は死亡後4ヶ月以内です。                 収入が一定額以下の場合は不要なケースもありますが、判断が難しい場合は税理士に確認しましょう。

【ステップ7】相続人調査・法定相続人の確定

戸籍謄本をさかのぼって収集し、法定相続人が誰かを確定させます。異母兄弟や養子縁組など、知らなかった相続人が発覚することもあります。故人の出生から死亡までの全戸籍が必要です。                複数の市区町村にわたる場合は取得に時間がかかるため、早めに着手することをおすすめします。

【ステップ8】相続財産の調査・財産目録の作成

預貯金・不動産・株式・保険・借入金などを一覧にした財産目録を作成します。預金は各銀行への残高証明書の請求、不動産は固定資産税の課税明細書や登記事項証明書で確認します。 ネット銀行や証券口座は見落とされやすいため注意が必要です。故人のメールやスマートフォンも参考にしながら、漏れなく調査しましょう。

【ステップ9】遺産分割協議と協議書の作成

相続人全員で「誰が何を引き継ぐか」を話し合い、合意内容を遺産分割協議書に記載します。全員が実印を押印し、印鑑証明書を添付することで法的効力が生まれます。不動産の名義変更(相続登記)や銀行口座の解約には必須の書類です。 また、2024年4月から相続登記は義務化されており、3年以内に手続きをしないと10万円以下の過料が科されることがあります。

【ステップ10】相続税の申告・納税(10ヶ月以内)

相続財産の合計が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合は、相続税の申告と納税が必要です。申告期限は死亡後10ヶ月以内で、期限を過ぎると加算税や延滞税が発生します。 申告することで「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」などが適用されるケースもあるため、課税される可能性がある場合は必ず税理士に相談することをおすすめします。

期限別チェックリスト

□ 死亡届の提出・死亡診断書のコピー取得 [7日以内]
□ 葬儀・火葬の手配(領収書保管) [すぐ]
□ 年金受給停止の届出 [10〜14日以内]
□ 健康保険・後期高齢者医療の資格喪失届 [14日以内]
□ 遺言書の有無の確認・検認申請(必要な場合) [速やかに]
□ 相続放棄の要否判断・家庭裁判所への申述 [3ヶ月以内]
□ 準確定申告の要否確認・申告 [4ヶ月以内]
□ 相続人の確定(戸籍収集) [早めに]
□ 財産目録の作成(全資産・負債の洗い出し) [早めに]
□ 遺産分割協議・協議書の作成 [合意次第]
□ 不動産の相続登記 [3年以内・義務]
□ 相続税の申告・納税 [10ヶ月以内]

まとめ

・死亡届は7日以内、年金停止は14日以内など、急ぎの手続きが複数あります
・相続放棄は3ヶ月以内に判断しないと自動的に承認扱いになります
・準確定申告は4ヶ月以内、相続税申告は10ヶ月以内が期限です
・2024年4月から不動産の相続登記は義務化されています
・手続きが複雑なケースや相続人間で揉めそうな場合は、早めに行政書士・税理士・弁護士へご相談ください

相続手続きでお困りのことがあれば、あおぞら行政書士事務所へお気軽にご相談ください。相談は無料です。

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