島田市や藤枝市で、実家が空き家になったら要注意! 2024年4月からの「相続登記義務化」で何が変わったのか
「そのうちやろう」が一番危ない
「親が亡くなったあと、実家には誰も住んでいない」 「名義はまだ親のままだけど、特に困っていないから放置している」
こうした状態のご家庭は、実は少なくありません。しかし今、この”名義変更の放置”には、これまでとは違う重みが加わっています。それが2024年4月1日から始まった相続登記の義務化です。
相続登記義務化とは?知らないと過料の可能性も
相続登記とは、亡くなった方名義の不動産を、相続人名義に変更する手続きのことです。これまでは「いつまでに変更しなければならない」というルールがなく、多くの方が後回しにしてきました。
しかし法改正により、2024年4月1日以降は次のようなルールが適用されています。
- 不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に登記の申請が必要
- 正当な理由なく期限を過ぎると、10万円以下の過料の対象になる可能性がある
- すでに発生している過去の相続(何年も前に亡くなった親名義のままの実家など)も対象で、原則2027年3月31日までに登記が必要
つまり「うちはずっと前に相続が発生している」というご家庭も、他人事ではないということです。
実家が空き家になる家庭で特に起きやすいこと
親名義のまま放置された実家は、次のような問題につながりやすくなります。
- 誰も住まない実家が老朽化し、資産価値も地域の安全性も下がっていく
- 名義変更をしないまま次の世代に相続が発生し、相続人がどんどん増えて収拾がつかなくなる(いわゆる数次相続)
- いざ売却や活用をしたいと思ったときに、名義がそのままでは動かせない
「面倒だから」「まだ大丈夫だろう」という判断が、数年後に大きな負担として跳ね返ってくるケースは珍しくありません。
今からできる3つの備え
1. まず名義を確認する
実家の不動産が誰の名義になっているか、登記事項証明書で確認しましょう。故人の名義のままであれば、義務化の対象になっている可能性があります。
2. 遺産分割協議がまとまっていなくても動ける
「相続人全員の話し合いがまだ終わっていない」という場合でも、相続人申告登記という簡易な制度を使うことで、ひとまず義務を果たすことができます。正式な名義変更は、話し合いがまとまった後で構いません。
3. 名義変更だけでなく「その先」も考える
名義変更を終えたら、その実家をどうするか(住み続ける・貸す・売却する・解体するなど)も合わせて考える必要があります。ここには相続税や将来の資産計画も関わってくるため、単独の判断では見落としが生まれやすい部分です。
一つの手続きの後ろに、いくつもの専門分野がある
相続登記は司法書士の業務ですが、実際のご相談では「相続税はどうなるのか」「他の相続人とどう分ければいいのか」「実家をどう活用すればいいのか」といった疑問が次々と出てきます。これらはそれぞれ、司法書士・税理士・不動産の専門家が別々に関わる領域です。
だからこそ、最初の窓口を一つにまとめておくことが、結果的に一番早く・一番負担なく進める方法になります。
あおぞら行政書士事務所はその窓口になります。お気軽にご相談ください。親身にお手伝いします。
まとめ
- 相続登記は2024年4月から義務化され、過去の相続も対象
- 期限は原則3年以内(過去分は2027年3月31日まで)で、放置すると過料の可能性がある
- 名義変更は「その先」の活用・売却・相続税まで見据えて進めることが大切
実家の名義や今後の使い方について、「何から手をつければいいか分からない」という段階でも構いません。まずは現状を整理するところから、無料個別相談でご相談ください。
ご相談は今すぐ電話 0547-32-9550 (10時〜18時 土日も営業 担当:小坂)

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