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会社再編後も事業を継続!合併時経審の特例
M&A(合併や事業譲渡、会社分割)を行った場合でも、
建設業の事業を円滑に継続できるよう、経審には特例の取扱いがあります。
特に「合併時経審」や「譲渡時経審」と呼ばれる特例では、合併期日や事業譲渡日を審査基準日として申請できます。
旧会社の完成工事高を引き継ぐメリット
これにより、合併や譲渡によって消滅した会社の完成工事高や営業年数の一部を、
存続会社や新設会社が引き継ぎ、評価に反映させることができます。
これは、新しい体制での事業開始後も、すぐに高いP点を維持し、
公共工事の受注機会を失わないために非常に重要な仕組みです。

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