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経営危機を乗り越えるための「更生時経審」
会社更生手続(または民事再生手続)の開始を申し立てた建設業者については、
事業の継続を図るため、経審に特別な取扱い(更生時経審など)が設けられています。
会社更生手続開始の決定があった場合、その決定日が通常の事業年度終了日とは別に、
審査基準日となります。
再建を目指す企業の評価の特例
この場合、再建後の新たな経営実態を迅速に評価し、
更生手続開始前の古い評点(更生直前経審)に縛られずに公共工事の資格を再認定してもらうことが期待されます。
この特例措置は、再建の見込みがある会社が利害関係人の利害を調整しつつ事業を継続するための支援策です。

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