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親族への事業承継を円滑にする特例
個人事業主の建設業者が親族(配偶者または2親等以内)に事業を承継する場合、
承継前の個人事業主の完成工事高、利益額、および営業年数を引き継ぐことができます。
この特例を利用することで、事業を承継した後も、過去の実績を活かし公共工事の入札を行うことができます。
個人事業主から法人化(法人成)する場合も適用
個人事業主が事業の同一性を失うことなく法人化(法人成)する場合にも、
法人化前の個人事業主の完成工事高、利益額、および営業年数を引き継ぐことができます。
ただし、法人成の場合、「被承継人(個人)」が50%以上出資して法人を設立し、
その代表権を有する役員となるなどの要件を満たす必要があります。
この特例を利用することで、事業を承継した後も、過去の実績を活かし、
公共工事の受注資格を継続して維持することが可能となります。

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